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トップページ > 行政運営調整局 > 青葉区公益用地 募集要項についてQA



募集要項についての質問と解答

 青葉区学校予定地活用事業者 募集要項について、事業者からの質問と回答を掲載します。
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Q.1 募集要項1頁10行目 「2.(1)応募資格」
ほかの学校法人と共同での事業とすることは可能か。

A.1
共同事業は不可とします。

Q.2 募集要項2頁16行目 「3.(2)地域地区」
指定用途としての学校の範囲はどこまでか。また第1種低層住居専用地域の用途地域制限を解除することは可能か。

A.2
学校用地としての指定は第1種低層住居専用地域の用途制限の範囲内の「学校」に限ります(建築基準法別表第2(い)項4号)。用途地域制限の解除は考えていません。

Q.3 募集要項2頁16行目 「3.(2)地域地区」
建物の高さは第1種高度地区の高さ制限を超えることは可能か。

A.3
第1種高度地区の絶対高は10mになります。10mを超える場合は許可が必要になりますので許可条件等についてはまちづくり調整局にお問い合わせください。

Q.4 募集要項2頁19〜23行目「3.(3) 土壌及び地中障害物等」、
6頁1〜9行目「4.(8) 仮契約の締結」
事業予定者決定後、土壌調査やその他やむをえない事由により、仮契約の締結が不可能になった場合、違約金その他損害賠償等の支払い義務は発生するか。

A.4
仮契約締結以前であれば発生しません。

Q.5 募集要項3頁11行目 「3.(9)ア用途指定」
用途指定に関して、学校用地内に、学校施設の付帯施設として、学生寮・教員用宿舎等の宿泊施設は建設可能でしょうか。

A.5
寄宿舎・寮等の宿泊施設は公募要項の対象施設ではありません。

Q.6 募集要項3頁11行目 「3.(9)ア用途指定」
用途指定に関して、幼稚園・小学校等と一緒に高齢者向け福祉関係施設の併設は可能か。また、学校用地内に高齢者向け福祉関係施設を建設・運営することは可能でしょうか。

A.6
福祉関係施設は公募要項の対象施設ではありません。用途指定は建築基準法別表第2(い)項4号の「学校」に限定されます。

Q.7 募集要項6頁 「4.(8)仮契約の締結」、「4.(10)本契約等の締結」
本契約締結後、学校の設置等が不認可になるなどのやむをえない事由により、当初の事業計画が変更になった場合、違約金その他損害賠償等の支払い義務は発生しますか。また、その場合に、当初の事業計画と異なる対象物を建築することは可能ですか。

A.7
仮 契約は学校の計画認可(見込み)後の締結を予定しています。また、提案された事業計画は仮契約締結までに調整を行ったのち契約書に盛り込む予定ですが、仮 契約又は本契約締結後にやむをえない事由により当初の事業計画が大幅に変更になる場合は本市に申し出て協議を行ってください。その場合は違約金その他損害 賠償等の対象とはしません。なお学校用地以外の土地利用は契約解除となり、違約金の支払い義務が生じます。

Q.8 募集要項7頁2行目 「5.【条件】(1)地域貢献に関する計画」
施設の地域開放を行うに際し、一週間の開放日数、利用時間、利用人数、利用料金などの基本的条件があれば提示願いたい。
計画地を含む周辺で、まちづくりの地域運動のようなものが行われていれば教えてほしい。また市内にあるボランティア組織NPO法人等があれば教えてほしい。

A.8
施設の地域開放については基準はありません。募集要項の「5.利用計画における条件および配慮事項」の条件の通りです。
また、まちづくり運動、ボランティア活動等については当課では把握しておりません。

Q.9 募集要項7頁9行目 「5.【配慮事項】(2)配慮事項・建物計画等」
当該地に学校を建設するに当り、新たな「開発緑地の提供」「公園等の敷地提供」「調整池確保」など開発に関する諸施設の確保は必要か。

A.9
関係局にお問い合わせください。

Q.10 募集要項7頁9行目 「5.【配慮事項】(2)配慮事項・建物計画等」
敷地内において、周辺住民に迷惑(鳴き声や臭い)が掛からない範囲で教育の一環として「ウサギ、モルモット等の小動物」及び「羊、山羊、豚」などの小動物を飼いたいと考えております。その為の動物舎の建設は可能か。
動物舎は15u前後となると思われますが、これは1種低層住居専用地域で規制のある「畜舎」と同様の扱いとなるか。

A.10
関係局にお問い合わせください。

Q.11 募集要項8頁17行目 「7.T.A.事業計画A事業スケジュールの詳細」
開校のスケジュール及び開校後の施設整備スケジュールは、段階的開発が可能か。(小中高一貫教育を考えているので、小学校入学者の就学に合わせたその後の中・高開校など)。
また、事業収支計画は何年間分を提出すればよいか。事業収支計画について、項目の参考となるような参考例などありましたら、ご提示ください。

A.11
基本的に段階的事業展開は可能ですが、事業計画案の提出時に建設工事期間、開校時期等を明記した事業スケジュールを提示していただき、審査の中で判断します。
また事業の収支計画は事業開始後、本契約から10年程度経過までの各事業年度毎の収入・支出等となります。

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行政運営調整局財産調整課 - 2007年6月27日作成 - 2007年6月27日更新
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