特定フロン類を使用した機器類を保有されている皆様へ

日吉キャンパス事務センター施設環境担当
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Keio UniversityHiyoshi Campus
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各位

2007年10月5日
日吉キャンパス事務センター

研究室・各学校等で購入した特定フロン類 (CFC,HCFC,HFC) を使用した機器の廃棄および,フロン回収が伴う整備について,「フロン回収・破壊法 (特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律)」が改正され (平成 19年 10月 1日施行),「フロン回収工程管理票」の提出義務が新たに加わりました。

研究室・各学校等で標記機器類を廃棄または整備をされる場合は充填量の多寡にかかわらず引き受け業者に下記参考 URLの件を伝え,所定の手続きを経ていただき法令遵守に努めるようお願いいたします。

なお,家電リサイクル法 (特定家庭用機器再商品化法) に指定されている家庭用冷蔵庫,家庭用ルームエアコンなどについては同法により管理されていますので,この限りではありません。ただし,除湿機,冷水機,製氷機などは同法の管理外でありますので,注意が必要となります (家電リサイクル料金を徴収されないものはフロン回収工程管理票の提出が必要となります)。 カーエアコンのフロン回収等については,自動車リサイクル法 (使用済自動車の再資源化等に関する法律) に基づき行われます。

日吉キャンパス事務センターにより撤去,整備した空調機 (エアコン) などについては,事務センターで手続き,管理を行います。

ご不明の点は,日吉キャンパス事務センター運営サービス担当 (内線: 30019〜 30024) または施設環境担当 (同: 30040, 30042, 30043) へご照会ください。

以上


HiYoKo